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お役立ち情報
不動産を売りたい方へ
売却の流れ
Step.1
売却理由を確認する
ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化などに伴う売却理由を具体的に整理してみましょう。
その上で「住み替えの時期はいつ頃か」「手元の資金はどの程度あるか」など、自分自身の希望や経済状況などを確認します。
こうした整理をすることで、売却価格や時期などの条件、新居を購入するか賃借するか、あるいは今の住まいを売却せずに賃貸するか、といった住み替えのイメージが明確になります。
Step.2
周辺相場を知り、売却価格の目安を立てる
売却すると決めたら、どの程度の金額で売れそうなのかの目安を立てます。
まずは物件の周辺相場を知ることから始めると良いでしょう。
Step.3
依頼する不動産会社を探す
不動産を売却する場合、自分自身で買い手を探すこともできますが、不動産会社に依頼すれば広く買い手を探すことができ、価格や税金・取引の流れ等について広くアドバイスを得ることが可能です。
買い換える不動産を取り扱う不動産会社に売却も併せて依頼すれば、売却が購入の条件となりスムーズに話が進むかもしれません。住まいを売却するためには、いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイント!
まずは不動産会社の情報を幅広く収集しましょう。
Step.4
物件価格の査定を依頼する
物件価格の査定を依頼するところから不動産会社とのお付き合いが始まります。
売却する住まいの価格を不動産会社に査定してもらいます。
物件価格についてより多くの意見を聞くために、複数社に査定を依頼してみるのも必要でしょう。
Step.5
不動産会社に仲介を依頼する(媒介契約を結ぶ)
売却を依頼する不動産会社が決まったら、以下のいずれかの媒介契約を締結します。
(1)専属専任媒介契約、(2)専任媒介契約、(3)一般媒介契約
※媒介契約の詳細はQ&Aの3をご参照ください。
自分の希望する売却方法などを踏まえて、どの契約を結ぶか決定しましょう。
Step.6
売却活動を行う
不動産会社と相談して売出価格・引渡時期・広告方法など売却条件を決定します。
特に売出価格はその後の売却活動に大きく影響します。ご自分の希望売却価格だけではなく、不動産会社の査定価格や周辺の売却事例、市場の動向を踏まえて慎重に決めましょう。
不動産会社はインターネットや新聞などの広告媒体、不動産会社間情報などで広告活動を行います。
Step.7
買主と売買契約を締結する
買い手が決まったら不動産会社と相談して売買契約書を作成し、取り交わした後に双方で保管します。
以下の点に注意が必要です。
・手付金:売買価格の10%程度が一般的です。
・ローン特約:売買契約の締結後、買主がローンを借りられないことが判明した場合の契約解除について。
・危険負担:売買契約~引渡迄の売主・買主双方に責に負えない損害が発生した場合の契約解除について。
・引渡時期:住宅買い換えの場合、次の住宅への入居時期に合わせることが大切です。
売買契約を結ぶに当たっては、しっかりと契約内容を確認しましょう。
Step.8
決済と物件の引渡しを行う
物件の引渡しとは、住戸の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいます。
買主の残代金支払いが完了したら即時履行するのが一般的で、目的物件が契約書の内容通りかを確認します。
引渡しできることを確認したら、固定資産税・都市計画税や公共料金、その他各種精算を行います。
建物については建築確認申請時の書類や検査済証などの資料や図面を買主に渡します。
通常、対象不動産の所有権移転登記は司法書士が代行するため、登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。
更にローンの返済が残っていて、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、金融機関などに依頼し完済当日までに抵当権抹消登記の書類を用意しておいてもらうことが必要です。
Step.1
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よくある質問
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Q1.
不動産査定を依頼した場合は、必ず売却しなくてはいけませんか?
A.
単に不動産の価格が知りたい方は、予めその旨をお伝えください。査定報告の際に、今後の判断に必要なアドバイスをさせて頂きますので、その上でご判断頂ければ大丈夫です。
Q2.
不動産売却を周りの人に知られたくないのですが…
A.
お客様の事情に配慮した対応を心がけておりますので、ご要望がある場合は事前にお伝えください。
Q3.
媒介契約にはどんな種類がありますか?
A.
【一般媒介契約】
複数の業者に重ねて媒介を依頼できる制度で、依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と契約することが認められます。
【専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできませんが、依頼者が自分で買主を探した場合はその人と契約することが認められます。
専任媒介の依頼を受けた業者は7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く探索することが義務付けられています。
【専属専任媒介契約】
専属媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られ、しかも自分で買主を探すことはできません。
依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を探索することが義務付けられています。
さらに、業務の処理状況を1週間に1回以上、文書で依頼者に報告をしなければなりません。
Q4.
不動産売却ではどのような諸費用がかかりますか?
A.
諸費用の額は、売却する不動産により異なります。主な内容は以下のとおりです。
(1) 譲渡所得税・住民税(売却して利益が出る場合)
(2) 仲介手数料(消費税別途)
(3) 印紙代(売買契約書に貼付する印紙です)
(4) 住宅ローン返済関連(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)
(5) 売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。
申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。
Q5.
売却代金はいつもらえるのですか?
A.
売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は契約時に約10%、引渡し時に残りが支払われます。
契約から引渡しまでの期間は、担当者が売主と買主の間に入り調整します。
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
不動産を買いたい方へ
購入の流れ
Step.1
希望条件を整理する
住みたい地域・住宅の種類・広さや間取り・入居したい時期など、希望条件を整理しておきましょう。
Step.2
予算を決める
希望の住まいのおおむねの相場を調べ、預貯金の額や住宅ローンの借入可能額などを確認して、予算の目安を立ててみましょう。
Step.3
不動産会社を探す
仲介物件を買うには、信頼できる不動産会社との出会いが大切です。不動産会社の特徴を調べて、住まい探しを依頼する不動産会社を選びます。
Step.4
物件を探す
選んだ不動産会社に希望条件を伝え、それに見合う物件を紹介してもらいます。
その他、自分でインターネット検索や不動産広告などから物件情報を集めることもできます。
Step.5
現地を見学に行く
気に入った物件が見つかったら、実際に現地を訪れ物件を見学します。
購入したい物件が見つかったら、再度物件の周辺環境や間取り・設備・購入条件などを確認します。
Step.6
不動産会社に仲介を依頼する(媒介契約を結ぶ)
不動産会社へ売買の仲介を正式に依頼する場合は媒介契約を結びます。
この契約には、対象となる物件や仲介業務のサービス内容、不動産会社の仲介手数料などが記載されます。
Step.7
資金計画を立てる
物件探しと並行して、資金計画を具体化させていきましょう。物件の購入資金以外に必要となる諸経費や、住宅ローンの金利、毎月の返済額などについても試算しておきます。
購入を決める前に「建物検査(インスペクション)」を行って住宅の状態を把握したり、「既存住宅売買瑕疵保険」に申し込む場合もあります。
Step.8
購入を申し込む
購入したい物件と希望条件を決めたら、不動産会社を通して売主へ購入の申し込みをします。
申し込みは書面で行うのが一般的です。
Step.9
重要事項の説明を受ける
不動産会社の宅地建物取引士から、購入物件に関する重要事項の説明を受けます。
Step.10
不動産の売買契約を結ぶ
重要事項説明の内容を確認して納得できたら売主と売買契約を結びます。
その際、一般的には物件価格の10~20%程度の手付金(契約金)を支払います。
売買契約を結ぶに当たっては、しっかりと契約内容を確認しましょう。
Step.11
住宅ローンを契約する
住宅ローンを利用する場合、売買契約を結んだら住宅ローンの正式な契約を結びます。
※契約前に金融機関と保証会社による審査を受け、融資が承認される必要があります。
Step.12
物件の引き渡しを受ける
引き渡しの準備が整ったら残りの代金を支払います。それと同時に、売主から物件の引き渡しを受け、不動産の登記手続を行います。その後、引っ越しをして入居となります。
Step.1
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よくある質問
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
Q1.
物件購入に必要な自己資金はいくら必要ですか?
A.
一般的に住宅ローンは不動産価格の80~90%が限度ですが、金融機関によっては申込者の年収等の条件により諸費用を含めて100%以上のローンが利用できる場合がありますので、頭金がない場合でも購入は可能です。
Q2.
不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?
A.
契約時に必要な印紙代・登録免許税・不動産取得税、売主が消費税課税業者であれば建物には消費税が課税されます。
住宅ローンを借入れする場合にはローン事務手数料やローン保証料等、仲介手数料や司法書士に支払う手数料がかかります。
物件により異なりますが、諸費用は購入不動産価格の8%前後ぐらいが目安になります。
Q3.
中古住宅の場合、内装リフォームは誰がするのですか?
A.
リフォームは個人の好みが強く反映される等の理由により、基本的には不動産の引き渡しを受けた後に買主の負担で行うことが多く、一般の売主がリフォーム工事をすることは非常に稀なケースです。
不動産業者が売主になっている場合や、一般の売主が現在住んでいない場合等はリフォーム済の物件もあります。
Q4.
売却された理由が気になるのですが…
A.
家族構成や通勤通学環境の変化によるお住み替えなど、売主様によって様々な理由があります。
当社には知り得たことを買主に告知する法的義務があるので、不都合な情報(例えば道路の建設計画があり住環境が変化するなど)も隠さずにお調べした内容をお伝えします。
Q5.
引渡を受けた後に、雨漏り等の不具合等が出たら誰が修理するのですか?
A.
売買などの目的物に通常の注意では発見できない瑕疵(欠陥や不具合)がある場合に、売主などが負うべき賠償責任を一般に「瑕疵担保責任」といい、不動産売買契約書にもこのような事態に対処するための「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。
一般的に引渡後2ヶ月以内に発見された「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な木部の腐食」「給排水設備の故障」が対象となっており、瑕疵が発見された場合は売主の責任において補修することとなっています。(売主が宅建業者の場合は2年)
但し、事前に買主が知っていた瑕疵については補修対象外となります。
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